会 則 更新日:2017年5月11日


 シルバーアドバイザー連絡協議会 会則

1.大阪府シルバーアドバイザー連絡協議会の発足
平成2年11月10日、シルバーアドバイザー養成講座修了生が集い「シルバーアドバイザー連絡協議会」が誕生しました。  初代三谷一雄会長(大阪市)が急逝され、さらに、2代目桑原利之会長(南河内)が一身上の都合で急遽、会長辞任という不測の事態が重なったため、野瀬彦蔵副会長(豊中)が会長代行して第1回総会が開催されました。
会 長: 三谷 一雄(大阪支部)
副会長: 野瀬 彦藏(豊中支部)桑原 利之(南河内支部)
支部名: 豊能、箕面、豊中、高槻、島本、茨木摂津、吹田、大阪、北河内、東大阪、南河内、八尾、柏原、泉北、泉南の15支部
会員数: 268名

2.大阪府シルバーアドバイザー連絡協議会
「大阪府シルバーアドバイザー連絡協議会」は、「シルバーアドバイザー養成講座の修了者」をもって構成され、会員相互の情報交換を図りながら、シルバーアドバイザーとしての資質向上に努め、地域でのボランティア活動を通じて、地域福祉の推進・向上を図ることを目的に結成されました。 「大阪府シルバーアドバイザー連絡協議会」は、大阪府内全域でネットワーク活動の輪を広げ、地区SA組織を設置し、社会福祉協議会や地区のNPOセンターを始め地方自治体やその関連機関と連携・協働して、地域の福祉推進に努めています。   
所在地: 大阪市北区同心1−5−27  大阪ボランティア協会 北事務所

3.シルバーアドバイザーの活動
「シルバーアドバイザー養成講座」の修了者が、長年にわたり培った経験や、知識、技術特技を活かして、地域のボランティアグループやボランティア仲間と友好な関係を保ちながら、地域福祉活動や様々なボランティア活動を行っています。(参考:シルバーアドバイザー憲章
「シルバーアドバイザー養成講座修了者」並びに「シルバーアドバイザー称号者」は、連絡協議会を組織し、互いに情報交換をしながら地域のボランティア活動に貢献しています。

4.シルバーアドバイザーの称号
「シルバーアドバイザー養成講座」の修了者の内、一定の実践活動を行ったものに対して、大阪府知事から付与される称号です。


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  シルバーアドバイザー連絡協議会 会則
  
                      
第1章    総  則
第1条(名称)
  本会は大阪府シルバーアドバイザー連絡協議会(略称―府SA連協、以下本会という)と称し、 事務所を大阪市中央区南新町1-3-11 高分子工学303
          TEL:090-1954-7237 新鞍清彦理事長宅に置く。
第2条(目的)
  本会は大阪府におけるシルバーアドバイザーの活動を振興する。
ボランティア活動を推進し、「まちづくり」「子どもの健全育成」「高齢者の自立支援」
「自らの生きがいづくり」などの地域社会への貢献をすること。
第3条(活動)
  本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 1.研修会、地区活動報告の開催。
 2.会員への情報の提供。
 3.地区SAの組織強化、地区SA相互間の調整。
 4.特定非営利活動法人 大阪府高齢者大学校およびシルバーアドバイザー・ネット大 阪などの行政、同種の友好団体との提携、協力。
 5.大阪府民に対する啓発行事の開催。
 6.その他、目的達成のために必要な事項。
第3条
本会の活動を行うため、渉外部、交流活動部、広報部および理事会が必要と認めた部を設ける。

第2章    会  員
第4条(会員の構成)
  本会は、大阪府の行政区分に基づき、単一もしくは複数の行政単位によって組織されるシルバーアドバイザーの団体(以下地区という)で、地区が会員として認め、所定の維持会費を納入し、会員として登録された者で構成する。
2 会員は、必要とするときは、複数地区の会員となることができる。
ただし、この場合、既に所属していた地区の会長にその旨を速やかに報告するとともに既所属地区での活動を優先するものとする。居住地区変更の場合は、この限りにあらずとする。
 また、当会の維持会費は、複数地区で重複して納入するものとする。

第3章    理  事
第5条(理事)
 1.地区SAの代表者(会長)、同副代表(副会長)および代表者が指名する役員の中か ら理事に就任する。
 2.理事の定員は
   地区会員数30名未満       理事1名
   地区会員数30〜100名未満       2名以内
   地区会員数100名超            3名以内とする
   但し、理事会の互選により、理事長、副理事長、事務局長に就任した理事の所属する地区SAは、理事1名を追加することができる。

第4章    役  員
第6条(役員)
 1.本会には、次の役員をおく
   ・理事長
   ・副理事長(4名以内)
   ・事務局長
   ・事務局長次長(2名以内)
   ・会計
   ・書記
 2.役員は、理事会において、理事の互選により選任する。
 3.理事長は、本会を代表し、本会の業務を統括する。
 4.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
   また、副理事長は、渉外部、交流活動部、広報部長または理事会が必要と認めて設けた部門の部長を兼ねる。部長は、必要に応じて専門分野を担当する部会を設け、部会長に委任することができる。
 5.事務局長は、理事長、副理事長の職務を補佐し、会務全般の円滑な運営に努める。
 6.事務局次長は、事務局長を補佐し庶務等の任務にあたる。
 7.会計は、経理事務の処理にあたる。
 8.書記は、役員会、理事会等の会議の議事録を作成にあたる。
第7条(役員の任期)
  役員の任期は1年とし、再任を認めるも同一役職については最長年限は3年とする。
  任期の途中で欠員が生じた場合には、補欠選挙を行うことができる。
  補欠選挙による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章   会計監査および特別職
第8条(会計監査)
  本会は会計監査(2名以内)を置く。任期は1年とする。
  会計監査は、本会の会計および資産の状況(特別会計を含む)を監査する。
第9条(特別職)
  理事会または理事長が必要と認めたとき、理事会の承認を得て、顧問(相談役)の職務を設置することができる。 任期は1年とする。
  当職は、役員会および理事会に出席し、意見を述べることができるが、決議には参加できないものとする。

第6章   会  議
第10条(会議)
  本会の会議は、理事会、役員会、ブロック会議、部門会及び活動のため必要と認めた会議とする。
第11条(理事会)
 1.理事会は本会の最高決議機関とする。
 2.理事会の構成は、理事、顧問(相談役)、部会長とする。
理事長は審議事項の内容によって会計監査その他会員の出席を要請することができる。
 3.理事会は本会の目的を達成するために、重要事項を協議決定し、その活動の執行および運営に任ずる。
 4.理事は、理事会の決定事項および報告事項について、速やかに地区SAに伝達する。
 5.理事会は、原則として月1回開催する。
   理事長が必要と認めたとき、または理事の半数が要求したとき、臨時理事会を招集することができる。
 6.理事会の成立は理事の過半数以上の出席を必要とし、議決は出席者の過半数とする。
   但し、下記に列挙する重要案件については、理事の2/3以上の出席(書面表決を含む)および2/3以上の賛成により議決する。 なお、賛否同数の場合は、理事長が決裁する。
  1)過年度活動報告
  2)過年度会計報告
  3)新役員の承認
  4)新年度活動計画
  5)新年度予算
  6)会則の改定
  7)理事長または全理事の過半数が必要と認めるその他の重要事項
第12条(理事会の審議事項)
 1.年度活動計画および予算の決定および執行と運営。
 2.活動報告および決算報告の承認。
 3.互選により選出された役員および会計監査の承認。
 4.部並びに部会の設置および部会長・部会員の選任。
 5.会則の改定および資産の取得、又は処分などの事項。
 6.同種の関係団体他への参画、参加。
 7.その他、突発的な案件への対応等。
第13条(役員会)
 1.役員会は、理事長が招集し開催することができる。
 2.役員会の構成は、役員のほか顧問(相談役)とする。
 3.理事長は、審議事項の内容によって会計監査その他会員の出席を要請することができる。
 4.役員会の議決は、出席役員の過半数とし、同数の場合は理事長の決裁による。
第14条(役員会の審議事項)
 1.年度の活動計画、予算上の問題点。
 2.突発的案件への緊急対応(理事会には事後了承を求める)。
 3.理事会への付議事項の整備。
 4.本会の運営上必要となる運営規則(案)の策定。
 5.その他、役員会メンバーが必要と認めた事項。
第15条(委員会・部会の任務)
  部は、理事会の議決により委任された事項を処理する。
  部会は、部長から委任された事項を処理し、部会長は部長に報告する。
また、部長は役員会ならびに理事会に報告する。なお、必要に応じて理事会へは、部会長から報告させることができる。
第16条(ブロック会議)
1.本会を構成する地区SAの内、淀川以北に位置する地区SAを北ブロック、大和川以南に位置する地区SAを南ブロック、その間に位置する地区SAを中ブロックとする。
2.ブロック会議は、ブロック別交流会の企画、運営を行うほか、情報交換に務め、会の運営に資する。
第17条(部員等の選任)
1.理事は、渉外部、交流活動部、広報部の何れかに属するものとする。
2.各部は、所属する理事の互選により副部長及び書記を選任する。
3.各ブロックは、所属する理事の互選によりブロック長。副ブロック長及び書記を選任する。
4.各部会は、夫々の部会員の互選により部会長及び書記を選任する。

第7章   会計・資産管理
第18条(会計)
  本会の活動遂行に要する経費は、地区SA の納入する維持会費、寄付金、助成金、諸謝金、その他の運用財産をもって支弁する。
第19条(維持会費)
  地区SAは、維持会費として会員一人当たり200円を地区SAの総会終了後速やかに納入する。
第20条(会計年度)
  本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。
第21条(資産管理)
  本会所有の機器、備品のうち、取得価格が高額でかつ耐用性の長期にわたるものについて、資産台帳を作成し、管理する。
第22条(特別会計)
  助成金、起業資金など特定活動目的に使用する。
財源については一般会計と分離し、活動ごとに特別台帳を設けて処理することが出来る。

第8章    付  則
第23条(施行期日)
  本会則は、平成2年10月より施行する。

改定施行年月日
  1) 平成 3年 10月 1日 一部変更
  2) 平成 4年 9月 1日 一部変更
  3) 平成 5年 4月 1日 一部変更
  4) 平成 7年 4月 1日 一部変更
  5) 平成10年 4月 1日 一部変更
  6) 平成13年 4月 1日 一部変更
  7) 平成13年 7月26日 一部変更
  8) 平成14年 7月27日 一部変更
  9) 平成16年 6月17日 一部変更  平成17年4月1日 施行
  10) 平成17年 3月24日 一部変更 平成17年4月1日 施行
  11) 平成17年 5月19日 一部変更 平成17年5月19日 施行
  12) 平成17年10月 6日 一部変更 平成17年10月6日 施行  
  13) 平成19年 5月10日 一部変更 平成19年5月10日 施行
  14) 平成21年 1月 8日 一部変更 平成21年4月1日 施行
  15) 平成23年 4月 7日 一部変更 平成23年5月12日 施行
  16) 平成27年 4月 2日 一部変更 平成27年 4月2日 施行
  17) 平成27年 5月 7日 一部変更 平成27年 5月7日 施行
  18) 平成29年 5月11日 一部変更 平成29年 5月 11日 施行
 
 


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